【創作王国 憲法(利用規約)】

クローズドSNS「創作王国(仮)~クリエイターズ・キングダム~」(以下、創作王国)は、この世界に生きとし生ける全ての創作者の楽園たるべく建国され、そしてまたこれからも発展していく電子世界の仮想国家である。
創作とは自由闊達たるものである。しかし、王国の秩序を守るためには、世界の理を守らねばならぬ。
我が愛する国民には、そのことを十分にご理解頂けることを信じるとともに、予もまた、民草の声を良く聞き、改めるべきところは改め、よりよき法の在り方について尽力することをここに誓うものである。

創作王国 国王

第一条(建国精神と民)

1.創作王国とは、国王並びにその僕(以下、政府)が提供するサービスであり、デジタルコンテンツの情報交換・作品紹介・創作・共同制作・相互交流のための仮想国家である。当該創作王国の民は、この建国精神を尊重するものとする。

2.創作王国の民とは、当該創作王国の住民となり、当該SNS内で活動を行うものである。ここで活動とは、例えば、日記の記載、デジタルコンテンツの制作、他人の日記へのコメントの付与などをいう。

3.創作王国は、企業の広告費用および喜捨(献金)と民の喜捨(ドネーション)とによって運営される。
   創作王国の民となることにより、創作王国に於ける企業の広告をご容認いただいたものとする。
   また、民となった後、その運営に対して金銭面で協力してもよいならば、喜捨をお願いしたい。但し喜捨は強制ではない。

4.当該創作王国の民となると、当初は「入国審査中」の民となる。「入国審査中」の民は、当該王国に於ける権利の一部のみを保有する。

5.「入国審査中」の民が、所定期間に亘って所定以上の活動を行うと、全ての権利を保有する「王国民」となることができる。

6.但し「入国審査中」の民を管理する機能の実装前に当該創作王国の民となると、すぐさま全ての権利を保有する「王国民」となることができる。

7.王国民は、国外の者が、この王国の建国の精神に則っていると判断したとき、その者を召喚して、当該創作王国に入国させることができる。

第二条(創作王国の憲法に律する範囲)

1.創作王国の憲法は、創作王国を利用する国民が創作王国のサービスに関連する全てを律する。

2.創作王国の民は全て、この憲法に従わねばならぬ。また憲法は、民の声を聞いてより良きものへと改変することがある。

3.創作王国に実装された連携サービスや外部リンクについては、各連携サービスや各外部サイトの定めを守るべし。

4.創作王国の国外で起こったいかなる事象に関しても、創作王国はその責任を負わぬ。

第三条(憲法の目的と変更)

1.創作王国の憲法の目的は、民が建国精神にのっとって創作活動を行うために制定された。

2.民の利便性向上を目的として、建国精神を損なわない範囲で憲法が変更される場合がある。その場合には、国王は、憲法の変更のおふれを通達する。

第四条(民の責任)

1.全ての民は、自らの責任で創作王国での生活を営むべし。

2.創作王国で公開する情報に対する責任は、公開した民本人にあると知るべし。

第五条(著作権の取り扱い)

1.創作王国に於いては、各人の著作権を遵守すべし。

2.著作物の二次利用については、その著作物の利用ガイドラインを遵守すべし。

3.民自らが創作した画像や文章は、その利用に関するガイドラインを自ら付与することが望ましい。

第六条(R-18コンテンツの取り扱い)

1.R-18コンテンツの創作は自由であるが、常識をわきまえ空気を読むべし。

2.R-18コンテンツの発表の際には、18歳に満たない民を配慮し、タイトル等に「R-18」を付与すべし。

3.行き過ぎたR-18コンテンツは、政府が検閲し削除することがあるので自重すべし。

第九条(禁止事項)

1.法令に違反したり、違法な行為を勧誘または助長する行為をするべからず。

2.使用不可能なメールアドレスや、他人のメールアドレスを登録するべからず。

3.他人を誹謗中傷したり権利侵害するべからず。

4.政府の承認無しに過度の宣伝広告をするべからず。

5.アダルトサイトへのリンクをするべからず。

6.国外退去されたものを再び入国させるべからず。

7.公序良俗、一般常識に反する行為をするべからず。

8.政府が不適切と判断した行為を再びするべからず。

9.上記いずれかの禁止項目に該当した場合、事前の予告なくコンテンツの削除や会員資格の制限、国外退去を命じることがある。

第九条(免責事項)

1.創作王国のサービスは無担保、無保証で現状のまま提供され、その提供の責任については負えないことを肝に銘ずべし。

2.創作王国の天変地異(サーバトラブル)にてコンテンツが消失したならば、政府に文句をいうことなくその場で手を合わせ、消滅したコンテンツを供養すべく黙祷すべし。

3.民同士のトラブルについてはお互いに解決すべし。

策定日 2013/1/25

改訂履歴
2013/1/31 第一条6および7を追加